子育てに関するお金の制度、意外とたくさんあります。でも「どこに何があるの?」とわからないまま見逃してしまうことも多い。
社労士試験合格者として、子育て家庭がもらえる(or 節約できる)お金の制度を体験も交えて一覧でまとめました。※本記事の情報は2026年4月現在のものです。

たれめぱんだ
わが家にも1歳と3歳の息子がいます。知っている制度を活用するだけで家計がかなり変わりますよ!
妊娠・出産でもらえるお金
| 制度 | 支給額(目安) | 支給元 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 50万円/人(産科医療補償制度加入施設) | 健康保険 | 2023年4月〜50万円に増額 |
| 出産手当金(産休中) | 標準報酬日額 × 2/3 × 産休日数 | 健康保険 | 健保加入の会社員対象 |
| 妊婦健診費用助成 | 自治体により異なる(多くは10〜14回分) | 市区町村 | 妊婦健診受診票を使用 |

たれめぱんだ
出産育児一時金は2023年4月から42万円→50万円に増額されました!第二子のときにちょうど50万円になっていてよかったです
・出産育児一時金:健康保険法 第101条
・出産手当金:健康保険法 第102条
・2023年(令和5年)4月1日:出産育児一時金 42万円→50万円に改定
育休中にもらえるお金
| 制度 | 支給額(目安) | 支給元 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金 | 賃金の67%(最初の6ヶ月)→ 50% | 雇用保険(ハローワーク) | 非課税。社会保険料は別途免除 |
| 社会保険料免除 | 健康保険料+厚生年金保険料 | (免除) | 本人・会社負担分ともに免除 |
| 育児休業給付金(パパ) | 同上(夫も取得すれば両方) | 雇用保険(ハローワーク) | 産後パパ育休(2022年10月〜) |
育休給付金の受取総額シミュレーション
月収25万円・育休1年間(12ヶ月)の場合:
| 期間 | 月額給付金(概算) | 累計 |
|---|---|---|
| 1〜6ヶ月(67%) | 約167,500円 | 約1,005,000円 |
| 7〜12ヶ月(50%) | 約125,000円 | 約750,000円 |
| 合計 | — | 約1,755,000円 |
さらに社会保険料免除(本人分)が年間約35〜45万円相当加わり、育休1年間でトータル200万円超の恩恵になることも。
🆕【2025年4月〜】夫婦で育休を取ると給付金が13%上乗せに!
・出生後休業支援給付金:雇用保険法 第61条の7(2025年(令和7年)4月1日施行)
2025年(令和7年)4月1日から、「出生後休業支援給付金」という新しい給付が始まりました。夫婦ともに育休を取得した場合、育休給付金が通常の67%から80%(+13%)に引き上げられます。
受給要件
- 子の出生後8週間以内に、夫婦両方が育休を取得すること
- それぞれの育休取得日数が14日以上であること
- 上乗せが適用されるのは最初の28日間
- 上乗せ対象は夫婦どちらにも適用(それぞれ28日間分)
社会保険料免除と合わせると「手取りほぼ10割」に
育休給付金80%+社会保険料免除(本人負担分の免除は給与の約14%相当)を合算すると、実質的な手取りがほぼ100%相当になります。
| 項目 | 割合(目安) |
|---|---|
| 育休給付金(出生後28日間) | 給与の80% |
| 社会保険料免除(本人分) | 給与の約14%分に相当 |
| 合計(実質的な手取り換算) | 約94〜100%相当 |

たれめぱんだ
夫婦で育休を取るだけで、最初の28日間は実質ほぼ給与と同額もらえる計算に!これは共働き家庭にとってかなり大きい変化です😊
【計算例】月収30万円・夫婦ともに育休取得の場合(最初の28日間)
| 項目 | 通常(67%) | 上乗せ後(80%) |
|---|---|---|
| 月収(育休前) | 300,000円 | 300,000円 |
| 1日あたり育休給付金 | 6,666円 | 8,000円 |
| 28日間の給付金合計 | 186,648円 | 224,000円 |
| 差額(13%分) | — | 約37,352円の増額 |
子どもが生まれてから受け取れる継続的なお金
| 制度 | 支給額 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 児童手当 | 3歳未満:1.5万円/月、3歳〜: 1万円/月(第3子以降は3万円) | 高校生まで(2024年12月〜所得制限廃止) | 2024年12月改正で延長・所得制限撤廃 |
| 児童扶養手当 | 所得に応じて異なる | ひとり親家庭向け | 所得制限あり |
| 特別児童扶養手当 | 1級:約53,700円/月、2級:約35,760円/月 | 障害児の養育者 | 障害の程度により区分 |

たれめぱんだ
児童手当、2024年12月から大幅拡充されましたね!所得制限が廃止されて、高校生まで延長に。わが家も対象です😊
・児童手当法 第4条
・2024年(令和6年)12月改正:所得制限廃止、高校生まで延長、第3子加算3万円に
医療費・保育費の支援
| 制度 | 内容 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 子ども医療費助成 | 医療費の自己負担を助成(多くは無料) | 各自治体により異なる(0歳〜中3・高3まで) | 自治体によって対象年齢・助成範囲が異なる |
| 保育料の無償化 | 認可保育所等の保育料が無料 | 3〜5歳児(2019年10月〜)、0〜2歳(住民税非課税世帯) | 食材料費・行事費等は別途負担あり |
| 幼稚園の無償化 | 幼稚園の保育料が月2.57万円まで無料 | 3〜5歳児 | 認可外施設も対象(上限あり) |
・幼児教育・保育の無償化:子ども・子育て支援法改正(2019年10月1日施行)
税金の控除・節税
| 制度 | 内容 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 扶養控除 | 配偶者・子の扶養控除(38万円等) | 所得税 | 16歳未満は扶養控除の対象外(児童手当との調整) |
| 医療費控除 | 10万円超の医療費を所得から控除 | 確定申告 | 出産費用・不妊治療費も対象 |
| セルフメディケーション税制 | 対象OTC薬の購入費1.2万円超を控除 | 確定申告 | 医療費控除との併用不可 |
よくある質問
A. 出生日の翌日から15日以内に住民票のある市区町村に申請が必要です(認定申請)。申請が遅れると遡及して受け取れない月が出る場合があります。出産後なるべく早く手続きを。
A. いいえ、自動的には受け取れません。育休給付金の申請と同様に、会社経由でハローワークへの申請が必要です。「夫婦ともに14日以上育休取得」の事実確認も行われます。申請漏れがないよう、会社の担当者に確認しましょう。
A. 認可外保育施設も対象ですが、上限額があります(3〜5歳:月3.7万円まで)。また、施設が都道府県に届出を行っていること(届出施設)が条件です。確認の上でご利用ください。
まとめ:子育て家庭が活用すべき制度一覧
【出産時】
・出産育児一時金:50万円(2023年4月〜)
・出産手当金:産休中の給与の2/3(健保加入者)
【育休中】
・育休給付金:給与の67%→50%(雇用保険)
・出生後休業支援給付金:夫婦ともに育休取得で最初の28日間は80%(+13%)に!(2025年4月〜)
・社会保険料免除:本人・会社分ともに免除。給付金80%+免除で実質ほぼ手取り100%相当に
【子育て継続中】
・児童手当:3歳未満1.5万円/月〜(2024年12月から高校生まで拡充・所得制限廃止)
・子ども医療費助成:自治体ごとに内容が異なる
・保育料無償化:3〜5歳は無償(2019年10月〜)
申請を忘れると受け取れない制度が多いため、産前産後のタイミングで確認を!
本記事は社労士試験合格者が試験学習・自身の実体験をもとに執筆しています。現在開業準備中のため、個別の労務相談には対応しておりません。制度の詳細や個別ケースへの適用については、お近くの社労士事務所・年金事務所・ハローワーク・健康保険組合にご相談ください。
※本記事の情報は2026年4月現在のものです。制度改正により変更になる場合があります。
