子育て家庭がもらえるお金を全部まとめました【社労士試験合格者が解説・2026年最新】

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子育てに関するお金の制度、意外とたくさんあります。でも「どこに何があるの?」とわからないまま見逃してしまうことも多い。

社労士試験合格者として、子育て家庭がもらえる(or 節約できる)お金の制度を体験も交えて一覧でまとめました。※本記事の情報は2026年4月現在のものです。

たれめぱんだ

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わが家にも1歳と3歳の息子がいます。知っている制度を活用するだけで家計がかなり変わりますよ!

妊娠・出産でもらえるお金

制度支給額(目安)支給元備考
出産育児一時金50万円/人(産科医療補償制度加入施設)健康保険2023年4月〜50万円に増額
出産手当金(産休中)標準報酬日額 × 2/3 × 産休日数健康保険健保加入の会社員対象
妊婦健診費用助成自治体により異なる(多くは10〜14回分)市区町村妊婦健診受診票を使用
たれめぱんだ

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出産育児一時金は2023年4月から42万円→50万円に増額されました!第二子のときにちょうど50万円になっていてよかったです

法令根拠
・出産育児一時金:健康保険法 第101条
・出産手当金:健康保険法 第102条
・2023年(令和5年)4月1日:出産育児一時金 42万円→50万円に改定

育休中にもらえるお金

制度支給額(目安)支給元備考
育児休業給付金賃金の67%(最初の6ヶ月)→ 50%雇用保険(ハローワーク)非課税。社会保険料は別途免除
社会保険料免除健康保険料+厚生年金保険料(免除)本人・会社負担分ともに免除
育児休業給付金(パパ)同上(夫も取得すれば両方)雇用保険(ハローワーク)産後パパ育休(2022年10月〜)

育休給付金の受取総額シミュレーション

月収25万円・育休1年間(12ヶ月)の場合:

期間月額給付金(概算)累計
1〜6ヶ月(67%)約167,500円約1,005,000円
7〜12ヶ月(50%)約125,000円約750,000円
合計約1,755,000円

さらに社会保険料免除(本人分)が年間約35〜45万円相当加わり、育休1年間でトータル200万円超の恩恵になることも。

🆕【2025年4月〜】夫婦で育休を取ると給付金が13%上乗せに!

法令根拠
・出生後休業支援給付金:雇用保険法 第61条の7(2025年(令和7年)4月1日施行)

2025年(令和7年)4月1日から、「出生後休業支援給付金」という新しい給付が始まりました。夫婦ともに育休を取得した場合、育休給付金が通常の67%から80%(+13%)に引き上げられます。

受給要件

  • 子の出生後8週間以内に、夫婦両方が育休を取得すること
  • それぞれの育休取得日数が14日以上であること
  • 上乗せが適用されるのは最初の28日間
  • 上乗せ対象は夫婦どちらにも適用(それぞれ28日間分)

社会保険料免除と合わせると「手取りほぼ10割」に

育休給付金80%+社会保険料免除(本人負担分の免除は給与の約14%相当)を合算すると、実質的な手取りがほぼ100%相当になります。

項目割合(目安)
育休給付金(出生後28日間)給与の80%
社会保険料免除(本人分)給与の約14%分に相当
合計(実質的な手取り換算)約94〜100%相当
たれめぱんだ

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夫婦で育休を取るだけで、最初の28日間は実質ほぼ給与と同額もらえる計算に!これは共働き家庭にとってかなり大きい変化です😊

【計算例】月収30万円・夫婦ともに育休取得の場合(最初の28日間)

項目通常(67%)上乗せ後(80%)
月収(育休前)300,000円300,000円
1日あたり育休給付金6,666円8,000円
28日間の給付金合計186,648円224,000円
差額(13%分)約37,352円の増額
💡 ポイント:上乗せ支給の対象は「出生後8週以内に両方が14日以上育休取得」という条件あり。パパが産後パパ育休(最大4週間)を取得するケースがわかりやすい活用例です。なお、育休給付金は申請手続きが必要なため、会社の担当部署に早めに確認しましょう。

子どもが生まれてから受け取れる継続的なお金

制度支給額対象備考
児童手当3歳未満:1.5万円/月、3歳〜: 1万円/月(第3子以降は3万円)高校生まで(2024年12月〜所得制限廃止)2024年12月改正で延長・所得制限撤廃
児童扶養手当所得に応じて異なるひとり親家庭向け所得制限あり
特別児童扶養手当1級:約53,700円/月、2級:約35,760円/月障害児の養育者障害の程度により区分
たれめぱんだ

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児童手当、2024年12月から大幅拡充されましたね!所得制限が廃止されて、高校生まで延長に。わが家も対象です😊

法令根拠・改正日
・児童手当法 第4条
・2024年(令和6年)12月改正:所得制限廃止、高校生まで延長、第3子加算3万円に

医療費・保育費の支援

制度内容対象備考
子ども医療費助成医療費の自己負担を助成(多くは無料)各自治体により異なる(0歳〜中3・高3まで)自治体によって対象年齢・助成範囲が異なる
保育料の無償化認可保育所等の保育料が無料3〜5歳児(2019年10月〜)、0〜2歳(住民税非課税世帯)食材料費・行事費等は別途負担あり
幼稚園の無償化幼稚園の保育料が月2.57万円まで無料3〜5歳児認可外施設も対象(上限あり)
法令根拠
・幼児教育・保育の無償化:子ども・子育て支援法改正(2019年10月1日施行)

税金の控除・節税

制度内容対象備考
扶養控除配偶者・子の扶養控除(38万円等)所得税16歳未満は扶養控除の対象外(児童手当との調整)
医療費控除10万円超の医療費を所得から控除確定申告出産費用・不妊治療費も対象
セルフメディケーション税制対象OTC薬の購入費1.2万円超を控除確定申告医療費控除との併用不可

よくある質問

Q. 児童手当はいつ申請すればいい?

A. 出生日の翌日から15日以内に住民票のある市区町村に申請が必要です(認定申請)。申請が遅れると遡及して受け取れない月が出る場合があります。出産後なるべく早く手続きを。

Q. 出生後休業支援給付金(13%上乗せ)は自動的に受け取れる?

A. いいえ、自動的には受け取れません。育休給付金の申請と同様に、会社経由でハローワークへの申請が必要です。「夫婦ともに14日以上育休取得」の事実確認も行われます。申請漏れがないよう、会社の担当者に確認しましょう。

Q. 保育料の無償化、認可外保育施設も対象になる?

A. 認可外保育施設も対象ですが、上限額があります(3〜5歳:月3.7万円まで)。また、施設が都道府県に届出を行っていること(届出施設)が条件です。確認の上でご利用ください。

まとめ:子育て家庭が活用すべき制度一覧

📝 子育て家庭がもらえるお金まとめ(2026年4月現在)

【出産時】
・出産育児一時金:50万円(2023年4月〜)
・出産手当金:産休中の給与の2/3(健保加入者)

【育休中】
・育休給付金:給与の67%→50%(雇用保険)
・出生後休業支援給付金:夫婦ともに育休取得で最初の28日間は80%(+13%)に!(2025年4月〜)
・社会保険料免除:本人・会社分ともに免除。給付金80%+免除で実質ほぼ手取り100%相当に

【子育て継続中】
・児童手当:3歳未満1.5万円/月〜(2024年12月から高校生まで拡充・所得制限廃止)
・子ども医療費助成:自治体ごとに内容が異なる
・保育料無償化:3〜5歳は無償(2019年10月〜)

申請を忘れると受け取れない制度が多いため、産前産後のタイミングで確認を!
⚠️ 本記事に関するご注意
本記事は社労士試験合格者が試験学習・自身の実体験をもとに執筆しています。現在開業準備中のため、個別の労務相談には対応しておりません。制度の詳細や個別ケースへの適用については、お近くの社労士事務所・年金事務所・ハローワーク・健康保険組合にご相談ください。
※本記事の情報は2026年4月現在のものです。制度改正により変更になる場合があります。
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