育児休業給付金の計算方法と損しない受け取り方【社労士試験合格者が解説】

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育休に入るとき「育休給付金ってどのくらいもらえるの?」と調べた方も多いはず。でも計算方法が複雑で、損をするパターンを知らないまま育休に入ってしまう人もいます。

社労士試験合格者として、給付金の正しい計算方法と「損しないポイント」を解説します。※本記事の情報は2026年4月現在のものです。

たれめぱんだ

たれめぱんだ

育休給付金、知っておくとかなり得します!特に育休開始タイミングを少し工夫するだけで受取額が変わることも。私自身もすごく悩んだポイントです😊

育児休業給付金とは

育児休業給付金は、雇用保険の給付制度です。育休中の収入をある程度補うために支給されます。

  • 根拠法:雇用保険法 第61条の4(育児休業給付金)
  • 対象:雇用保険に加入している労働者(会社員・パート等)
  • 支給額:育休開始後180日間は休業前賃金の67%、以降は50%
  • 非課税:育休給付金は所得税・住民税の対象外
法令根拠
・雇用保険法 第61条の4(育児休業給付金)
・2025年(令和7年)4月施行:夫婦で育休取得の場合、出生後28日間の給付率が80%に引き上げ(出生後休業支援給付金)

育休給付金の計算方法:ステップ別

ステップ①:休業開始時賃金日額を計算する

育休(または産休)開始前6ヶ月間の賃金合計 ÷ 180 = 休業開始時賃金日額

※残業代・通勤手当・各種手当を含む。賞与は原則含まない。
「6ヶ月」は賃金支払基礎日数が11日以上の月を直近から6ヶ月分さかのぼって算定します(11日未満の月は除外)。

ステップ②:育休給付金の1日あたり支給額を計算する

・育休開始〜180日:賃金日額 × 67%
・181日〜:賃金日額 × 50%

ステップ③:月額に換算する

月の支給日数(通常30日)× 1日あたり支給額 = 月額育休給付金

【計算例】月収28万円の場合

計算項目結果
賃金日額280,000 × 6 ÷ 1809,333円
1日あたり給付金(最初の180日)9,333 × 67%6,253円
月額給付金(最初の6ヶ月)6,253 × 30日187,590円
1日あたり給付金(181日〜)9,333 × 50%4,666円
月額給付金(7ヶ月目〜)4,666 × 30日139,980円
たれめぱんだ

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手取りが約22万円だとしたら、最初の6ヶ月は約18.7万円もらえる計算。社会保険料も免除されることを考えると、意外と乗り越えられます!

損しないための5つのポイント

ポイント①:育休前に残業を減らすと損をする場合がある

給付金の基礎となる賃金は「育休(または産休)前6ヶ月の月収平均」。産休に入る前の数ヶ月の収入が多いほど給付金も多くなります。

💡 ただし、体調優先が大前提。無理な残業は禁物です。残業が多かった月の給与がそのまま給付金の計算に使われることを把握しておく程度でOK。

ポイント②:産休・育休スタートのタイミングと賃金日額の関係

これは私自身が育休前に一番悩んだポイントです。結論から言うと、月内の就労日数が10日以下になるタイミングで産休・育休に入るのがお得です。

カギは「賃金支払基礎日数11日」のルール

育休給付金の賃金日額を計算するための「前6ヶ月」は、賃金支払基礎日数(給与が支払われた日数)が11日以上の月を直近から6ヶ月さかのぼって算定します。

11日未満の月は計算から除外され、もう1ヶ月さかのぼって補われます。つまり、産休・育休スタートの月の就労が10日以下であれば、その日割り月は計算から外れ、前の満額の月が代わりに使われます。

産休・育休の開始日その月の就労日数6ヶ月計算への影響
1日スタート(月初)0日(就労なし)除外→前の満額月に置き換え(影響なし)
5日スタート4日(10日以下)除外→前の満額月に置き換え(影響なし)
11日スタート10日(ギリギリ10日以下)除外→前の満額月に置き換え(影響なし)
12日スタート11日(11日以上!)含まれる→日割り月が混入(賃金日額が下がる)
20日スタート19日(11日以上)含まれる→日割り月が混入(影響大)
たれめぱんだ

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つまり、月の11日頃より前に産休・育休に入れば、その月は除外されて前の満額月が使われる!月初じゃなくてもOKなんです。知らなかった方も多いのでは?

【具体的な差額シミュレーション】月収30万円の場合

産休開始日によって、賃金日額と月額給付金がどう変わるか試算します。

パターン6ヶ月の賃金合計賃金日額月額給付金(67%)
A:11日以前スタート(就労10日以下)満額6ヶ月分 = 1,800,000円10,000円201,000円
B:12日以降スタート(就労11日以上)満額5ヶ月+日割り約1ヶ月 ≒ 1,725,000円9,583円192,876円
差額417円/日約8,124円/月の差

月約8,000円の差は、育休期間6ヶ月で約5万円の差になります。

💡 実務上のポイント
産前休業(産休)の開始日は出産予定日から法律で決まるため、自由に調整はできません。ただし注意点があります。有給休暇を使った日も給与が発生するため、賃金支払基礎日数にカウントされます。「有給を使えば日数が減る」とはならないので要注意!産前休業の開始日は出産予定日から法律で決まるため、自分で自由に調整することはできません。育休のみ取得(産後パパ育休など)の場合は、最初から開始日を月の11日以前に設定するのが理想的です。

ポイント③:育休中の就業と給付金の関係―「10日以下」がキーワード

育休期間中に少し仕事をした場合も、同じ「10日ルール」が登場します。支給単位期間(育休の1ヶ月区切り)中の就業日数が10日以下(または80時間以下)であれば、その月の育休給付金は支給されます。

支給単位期間中の就業日数育休給付金ポイント
0日全額支給(67%または50%)
1〜10日以下
(または80時間以下)
支給される就業で得た賃金と給付金の合計が月収の80%以内なら満額。超えた分のみ差し引き
11日以上
(または80時間超)
その月は不支給ただし通算1年6ヶ月のカウントにも含まれない
たれめぱんだ

たれめぱんだ

10日以下の就業なら給付金はもらえます!在宅での作業も「就業日数」に含まれるので要注意。就業する場合は事前にハローワークへの届出も必要です

11日以上働いた月は「通算1年6ヶ月」にカウントされない

2022年(令和4年)1月1日の改正で、育休給付金の支給期間が「通算1年6ヶ月」になりました。就業日数が11日以上でその月の給付金が不支給になった場合、その月は通算にカウントされません。つまり給付期間が後ろにずれ、受け取れる月数が確保されます。

就業日数給付金通算1年6ヶ月のカウント
1ヶ月目0日支給(67%)カウントされる
2ヶ月目5日支給(67%)カウントされる
3ヶ月目12日不支給カウントされない(後ろにずれる)
4ヶ月目〜0日支給(67%)カウントされる

ポイント④:育休延長で給付金が延長される条件を知っておく

1歳時点で保育所に入れない場合は1歳6ヶ月まで、1歳6ヶ月時点でも入れない場合は2歳まで育休を延長でき、給付金も延長されます(給付率は50%)。

延長理由延長可能期間給付率
保育所に入れない(1歳時)1歳〜1歳6ヶ月まで50%
保育所に入れない(1歳6ヶ月時)1歳6ヶ月〜2歳まで50%

ポイント⑤:2025年4月〜夫婦同時育休で最初の28日間は80%に

2025年(令和7年)4月施行で「出生後休業支援給付金」が新設。子の出生後8週以内に夫婦ともに14日以上育休を取得すると、最初の28日間の給付率が67%→80%(+13%)に。社会保険料免除と合わせると実質手取りほぼ100%相当になります。

よくある質問

Q. 育休給付金はいつ振り込まれる?

A. 申請から振込まで通常1〜2ヶ月かかります。最初の振込みは育休開始から2〜3ヶ月後になることも多いです。育休前に数ヶ月分の生活費を貯めておくことをおすすめします。

Q. 育休中に在宅でちょっと仕事をした日も就業日数にカウントされる?

A. はい、就業日数に含まれます。在宅勤務・テレワーク・電話対応なども「就業」としてカウントされます。10日以内に抑えるよう意識しましょう。また就業する場合は事前に会社とハローワークへの届出が必要です。

Q. 有期雇用(契約社員)でも育休給付金をもらえる?

A. 育休取得日前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あれば対象です。また育休後も職場に戻ることが前提となります(雇用継続の見込みが必要)。詳細は勤務先またはハローワークにご確認ください。

まとめ

📝 育休給付金 損しない受け取り方 まとめ

・支給額:育休(産休)前6ヶ月の平均賃金日額 × 67%(最初の180日)または50%(以降)
・賃金日額の「前6ヶ月」は賃金支払基礎日数11日以上の月が対象。11日未満の月は除外されて満額月に置き換わる
・産休・育休スタートの月の就労が10日以下なら、その月は除外→前の満額月が使われる(日割り影響なし)
・就労が11日以上になる日より前にスタートできれば損をしにくい
・育休中の就業は10日以下に抑えれば給付金は支給される。11日以上働いた月は不支給&通算1年6ヶ月にもカウントされない
・2025年4月〜夫婦同時育休で最初の28日間は給付率80%に(出生後休業支援給付金)
⚠️ 本記事に関するご注意
本記事は社労士試験合格者が試験学習・自身の実体験をもとに執筆しています。現在開業準備中のため、個別の労務相談には対応しておりません。制度の詳細や個別ケースへの適用については、お近くの社労士事務所・年金事務所・ハローワーク・健康保険組合にご相談ください。
※本記事の情報は2026年4月現在のものです。制度改正により変更になる場合があります。
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