「育休中は社会保険料が免除される」と聞いたことはあっても、実際どういうことなのか、わかりにくいですよね。この記事では、わが家の実体験をもとに、育休中の家計への影響をリアルにお伝えします。
社労士試験合格者として制度の正確な情報もお届けします。※本記事の情報は2026年4月現在のものです。

たれめぱんだ
私は第一子・第二子とも育休を取りました。制度を知ってから活用するのと、知らないままでいるのでは家計への影響が大違いです!
育休中の社会保険料免除:おさらい
育児休業中(育休中)は、健康保険料・厚生年金保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除されます。
- 対象:育児・介護休業法に基づく育児休業取得中の社会保険被保険者
- 免除される保険料:健康保険料・厚生年金保険料(雇用保険料は対象外)
- 免除期間:育休開始月〜終了月(月単位)
- 2022年10月改正:月内14日以上の育休でも月の保険料が免除対象に
・健康保険法 第159条の3
・厚生年金保険法 第81条の2の2
・2022年(令和4年)10月1日施行改正
わが家の体験談①:私(妻)の育休・1年間
育休前後の家計の変化
私の育休取得前の手取り月収は約30万円(総支給額は約38万円)でした。育休中の家計への影響をまとめます。
| 項目 | 育休前 | 育休中 |
|---|---|---|
| 月収(手取り) | 約30万円 | 0円(育休給付金は別途) |
| 健康保険料(本人分) | 約19,000円 | 0円(免除) |
| 厚生年金保険料(本人分) | 約34,770円 | 0円(免除) |
| 雇用保険料 | 約2,280円 | 0円(給与なしのため) |
| 住民税 | 課税あり | 要確認(別途) |

たれめぱんだ
住民税だけは免除されないんですよね…!ただし育休中は所得ゼロなので、育休翌年(復職直後)の住民税はほぼ0円になります。復職後2年目から通常水準に戻ります
育休給付金との組み合わせで実際にどのくらい受け取れた?
育休給付金(雇用保険)は総支給額の67%(最初の6ヶ月間)、その後は50%が支給されます。社会保険料免除と合わせると…
| 期間 | 育休給付金(非課税) | 社会保険料免除(月) | 実質的な受取イメージ |
|---|---|---|---|
| 育休開始〜6ヶ月 | 総支給の67%(約254,600円) | 約53,770円免除 | 合計 約30.8万円相当(手取り超え!) |
| 7ヶ月〜12ヶ月 | 総支給の50%(約190,000円) | 約53,770円免除 | 合計 約24.4万円相当 |
育休給付金は非課税のため所得税もかかりません。社会保険料免除と合わせると、最初の6ヶ月は育休前の手取りとほぼ同水準をキープできました。

たれめぱんだ
育休前の手取りが約30万円なのに、給付金+免除の合計が約30.8万円相当になる計算!正直、思っていたより全然生活できる金額でびっくりしました
わが家の体験談②:夫の育休・3ヶ月間
夫の育休で世帯収入への影響は?
夫の手取り月収は約28万円(総支給額は約36万円)でした。育休期間は3ヶ月(2022年10月改正後)。
| 項目 | 試算額 |
|---|---|
| 育休給付金(67%×3ヶ月) | 360,000円 × 67% × 3ヶ月 = 約724,200円 |
| 社会保険料免除(3ヶ月・本人分) | 約50,940円 × 3ヶ月 = 約152,820円 |
| 合計の「得」 | 約877,000円分 |

たれめぱんだ
夫が3ヶ月育休を取っても給付金+保険料免除で約87.7万円分の恩恵!「思ったよりいける」と夫も言っていました😊 わが家は夫婦のどちらの育休中も、思っていたより家計が安定していました
住民税への注意点
育休中に注意が必要なのが住民税です。住民税は前年の所得に対して翌年課税されるしくみのため、タイミングによって変わります。
| タイミング | 状況 | 住民税 |
|---|---|---|
| 育休中 | 給与ゼロ・育休給付金は非課税 | 翌年の住民税 → ほぼ0円 |
| 復職直後(前年=育休中) | 前年所得ゼロ | 住民税ほぼ0円(ラッキー期間) |
| 復職後2年目以降 | 前年=復職した年の給与 | 通常水準の住民税が復活 |
育休1年目は「特別徴収」から「普通徴収」に切り替わる場合があり、まとめて請求が来ることも。復職後2年目からは育休前の水準に近い住民税がかかってくるため、家計設計に織り込んでおきましょう。
よくある質問
A. 減りません。免除期間中も厚生年金の加入期間としてカウントされます。免除中の標準報酬月額は育休前の金額が用いられ、将来の年金額への影響はありません(健康保険法159条の3・厚生年金保険法81条の2の2)。
A. 雇用されている会社での育休取得中の社会保険料は免除されます。ただし、副業収入がある場合は確定申告が必要になる場合があります。副業と育休の兼ね合いは会社の就業規則も確認しましょう。
A. はい。夫婦それぞれが勤務先で育休を取得すれば、それぞれの社会保険料が免除されます。育休の重なり期間がある場合でも、双方の会社への申請が適切に行われていれば問題ありません。
まとめ
・育休中は健康保険料・厚生年金保険料が全額免除(本人・会社ともに)
・私(手取り30万):月の免除額は約53,770円。給付金(約25.5万)+免除で手取り相当を上回る水準に!
・夫(手取り28万)の3ヶ月育休:給付金+保険料免除で合計約87.7万円の恩恵
・住民税は免除されないが、育休翌年(復職直後)はほぼ0円になる
・年金への影響はなし(免除期間も加入期間としてカウント)
・夫婦ともに育休を取ると双方の保険料が免除される
本記事は社労士試験合格者が試験学習・自身の実体験をもとに執筆しています。現在開業準備中のため、個別の労務相談には対応しておりません。制度の詳細や個別ケースへの適用については、お近くの社労士事務所・年金事務所・ハローワーク・健康保険組合にご相談ください。
※本記事の情報は2026年4月現在のものです。制度改正により変更になる場合があります。
